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施術料金

医療保険制度の適用による費用負担

ご利用時の参考になるよう、施術料金を掲載しています。身体的な理由で外出が困難な患者様は、公的制度を利用して自宅で専門的なケアを受けられます。外出が難しい方に向けたマッサージを提供し、生活のサポートを行っておりますので、些細なお困りごとも気軽にご相談ください。介護の認定を受けている場合でも、別枠の医療保険で実施するため、限度額を気にせず計画を立てられます。

マッサージ

部位ごとのマッサージ料金

【1部位:450円】

通所、もしくは突発的な往療の施術時に算定。部位とは施術部位を指し、5つに分けられます。
具体的には「右上肢(右腕)」「右下肢(右足)」「左上肢(左腕)」「左下肢(左足)」「躯幹(体幹)」のことをいいます。
この部位の数を元にマッサージの施術料金を算出します。

訪問施術料

定期的な往療時に算定。同一建物内での1日の施術人数と部位数により施術料+往療に係る料金を包括した料金が設定されています。
■訪問施術料1(1人)
■訪問施術料2(2人)
■訪問施術料3(3人〜9人、10人以上)
カッコ内は訪問先での1日の対応人数 ※詳細は下表参照

変形徒手矯正術料金 【1肢:470円】

変形徒手矯正術とは関節可動域に制限が生じる病状において、可動域を拡大する(元の状態に回復)目的をもって行われるものです。
「徒手による矯正術」と厚生労働省で定められています。
四肢(右上肢、右下肢、左上肢、左下肢)にある関節の関節拘縮、固縮、麻痺、強直などに対して行われます。
マッサージの施術指示がある部位について、同意書に当該施術の指示があれば「肢」の数に応じた加算が認められます。

変形徒手の部位に温罨法をした場合、重複算定は不可。
変形徒手を行わない部位の温罨法の加算は算定可能。

温罨法料金 【1回:180円】

マッサージ効果を補助する目的で温熱機や温タオル等で患部を温める施術です。
漢方医学の治療法の一つで、古くは熱熨法(ねついほう)とも呼びました。
人体(特に患部)を暖めることによって寒湿に由来する病状を緩和し、新陳代謝を活性化させる効果があると言われています。
鎮痛・消炎作用、血流改善によるむくみ軽減が期待できます。変形徒手矯正術の加算との重複算定は不可。
※温罨法と併せて施術効果を促進するため、電気光線器具を使用した場合にあっては、加算は1回につき300円。180円との重複不可。

変形徒手の部位に温罨法をした場合、重複算定は不可。
変形徒手を行わない部位の温罨法の加算は算定可能。

鍼灸

鍼灸初検料 1術:鍼または灸のどちらか一方の施術【1,950円】
2術:鍼灸併用の施術【2,230円】

初療時のみ算定可

鍼灸施術料 1術:鍼または灸のどちらか一方の施術【1回:1,610円】
2術:鍼灸併用の施術【1回:1,770円】

通所、もしくは突発的な往療による施術時に算定。

訪問施術料

定期的な往療時に算定。同一建物内での1日の施術人数と施術内容により施術料+往療に係る料金を包括した料金が設定されています。
■訪問施術料1(1人)
■訪問施術料2(2人)
■訪問施術料3(3人〜9人、10人以上)
カッコ内は訪問先での1日の対応人数 ※詳細は下表参照

電療料 【1回:100円】

施術にあわせ、施術効果を促進するため人の健康に危害を及ぼす恐れのない、電気針、電気温灸器又は電気光線器具を使用した場合。

共通

往療料 【1回:2,300円】

普段は通所で対応している患者様に対する突発的な訪問施術に係る費用です。16k以内。

特別地域加算 【1回の訪問につき:250円】

「特別地域」に居住する患者の患家に赴き施術を行なった場合に算定可。
特別地域とは、「特掲診療料の施設基準等」(平成20年厚生労働省告示第63号)第四の四の三の三に規定する地域(中山間地、離島等)

施術報告書交付料 【480円】

再同意にあたり作成して交付した場合、一定の要件を満たす場合に算定が可能。(要件は事前にご確認下さい) ※施術区分ごとに算定可

【訪問施術料:マッサージ法定料金早見表 =2024年10月現在=】

厚生労働省保険局によって定められた法定料金(単位:円)
※2024年10月分からは、定期的な訪問による施術は「訪問施術料」で算定
訪問施術料 1局所 2局所 3局所 4局所 5局所
10割 1割 2割 3割 10割 1割 2割 3割 10割 1割 2割 3割 10割 1割 2割 3割 10割 1割 2割 3割
訪問施術料1
(1名)
2,750 275 550 825 3,200 320 640 960 3,650 365 730 1,095 4,100 410 820 1,230 4,550 455 910 1,365
訪問施術料2
(2名)
1,600 160 320 480 2,050 205 410 615 2,500 250 500 750 2,950 295 590 885 3,400 340 680 1,020
訪問施術料3
(3〜9名)
910 91 182 273 1,360 136 272 408 1,810 181 362 543 2,260 226 452 678 2,710 271 542 813
訪問施術料3
(10名以上)
600 60 120 180 1,050 105 210 315 1,500 150 300 450 1,950 195 390 585 2,400 240 480 720
料金例)
お一人5局所(両腕、両足、胴)の場合
1割負担の方→455円 / 1回
2割負担の方→910円 / 1回
3割負担の方→1,365円 / 1回

※温罨法(おんあんぽう)は上記早見表の金額に180円加算となり、健康保険の自己負担割合分をご負担いただきます。(1円未満の端数は四捨五入)
例)1割負担の方 → 18円 / 1回
3割負担の方 → 54円 / 1回

【訪問施術料:鍼灸法定料金早見表 =2024年10月現在=】

厚生労働省保険局によって定められた法定料金(単位:円)
※2024年10月分からは、定期的な訪問による施術は「訪問施術料」で算定
訪問施術料 1術 2術
2回目以降 初療日 2回目以降 初療日
10割 1割 2割 3割 初検料
(1,950円)
1割 2割 3割 10割 1割 2割 3割 初検料
(2,230円)
1割 2割 3割
訪問施術料1
(1名)
3,910 391 782 1,173 5,860 586 1,172 1,758 4,070 407 814 1,221 6,300 630 1,260 1,890
訪問施術料2
(2名)
2,760 276 552 828 4,710 471 942 1,413 2,920 292 584 876 5,150 515 1,030 1,545
訪問施術料3
(3〜9名)
2,070 207 414 621 4,020 402 804 1,206 2,230 223 446 669 4,460 446 892 1,338
訪問施術料3
(10名以上)
1,760 176 352 528 3,710 371 742 1,113 1,920 192 384 576 4,150 415 830 1,245
※電療料(でんりょうりょう)は上記早見表の金額に100円加算となり、健康保険の自己負担割合分をご負担いただきます。(1円未満の端数は四捨五入)
例)1割負担の方 → 10円 / 1回
3割負担の方 → 30円 / 1回

初療時MAX 1割630円 ・ 3割1,890円